うつ病で障がい者手帳を取得できる?取得方法やメリットは?

本記事では、「うつ病で障害者手帳を取得できるのか?」という疑問にお答えし、その取得条件や申請方法、企業に課せられた障害者雇用の義務、そして手帳を取得することによる企業側・労働者側双方のメリットについて解説します。

うつ病で長期療養している社員や、これから精神障害者雇用を検討する企業向けに、手帳取得の具体的な条件と手続き、企業の法定雇用率(雇用義務)や活用できる助成金制度、手帳取得による双方の利点を解説していますので参考にしてください。

 

うつ病と「障害者手帳」基礎知識

精神障害者保健福祉手帳とは何か?

「障害者手帳」と一口に言っても、身体障害者手帳・療育手帳(知的障害用)・精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

 

そのうち精神障害者保健福祉手帳(以下、精神障害者手帳)は、精神疾患により長期に日常生活や社会生活に制約がある方に交付される手帳。
精神障害者の自立と社会参加を促進するために設けられた制度で、一定程度の精神障害があることを公的に認定するものです。
この手帳を持つことで、該当者は各種支援策やサービスの対象となります(詳細は後述します)。

 

なお、「精神障害者」とは心の不調によって生活に支障が出ている方全般を指し、その対象疾患には統合失調症、うつ病・双極性障害(そううつ病)などの気分障害、てんかん、薬物・アルコール依存症、高次脳機能障害、発達障害(自閉症スペクトラム・学習障害・ADHD等)など様々な精神疾患が含まれます。

 

したがって、うつ病も精神障害者手帳の交付対象となる精神疾患の一つです。
ただし知的障害のみをお持ちの場合は療育手帳の制度が別途あるため精神障害者手帳の対象外です(発達障害と知的障害の両方がある場合は両方の手帳の取得が可能です)。

 

うつ病で障害者手帳を取得するための条件

結論から言うと、一定の条件を満たせばうつ病で精神障害者手帳を取得できます。
その主な条件は以下の通り。

長期にわたり日常生活または社会生活に制約があること

精神障害者手帳は、「精神障害のため長期にわたり生活上の制約がある方」が対象です。
ここでいう「長期」とは、精神疾患の初診日から6か月以上経過していることと明確に定められています]。
したがって、うつ病と診断されてすぐには申請できず、半年以上治療・経過観察を続けている必要があります。

 

障害の程度が一定以上であること

うつ病による症状や機能障害により、日常生活や社会生活に支障が出ている程度であることが求められます。
具体的な判定は主治医の診断書に基づき、「精神疾患の症状の程度(機能障害の状態)」「それにより生活能力がどの程度障害されているか(能力障害の状態)」を総合的に評価して行われます。

 

例えば抑うつ気分が長期間続き、著しい意欲低下や思考力低下があり日常生活に支障を来しているような場合は、手帳の等級2級または3級に該当しうる状態と言えます(等級については後述)。

逆に、症状が比較的軽く社会的なサポートなしでも生活できる場合には、審査の結果手帳対象と認められないケースも。
医師から見て「うつ病による精神障害で継続的な生活上のハンデがある」と判断されることが重要です。

 

他制度との関係

精神障害者手帳の取得には上記のような医師の診断書が必要ですが、すでに精神疾患を理由に障害年金を受給している場合は、その年金証書の写しを診断書の代わりに提出することで手帳申請が可能です。

 

障害年金は別制度ですが、うつ病で障害年金を受給できる程度であれば手帳取得条件も満たしていることが多いため、手続きを簡略化できる形になっています(※障害年金は症状の重さと保険料納付要件で判定される公的年金です)。

精神障害者手帳の等級と判定基準

精神障害者手帳には1級から3級までの等級があり、数字が小さいほど重い障害状態を示します。
審査の結果、申請者の障害の程度に応じて交付される等級が決まります。
その概要は以下の通りです。

 

1級

「精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」――生活する上でほぼ全面的な援助が必要なレベル。
うつ病では、ほとんど身の回りのことができず常時介助が必要な状態が該当する可能性があります。

 

2級

「精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」――日常生活に大きな支障があるレベルです。
うつ病では、身の回りのことは何とかできても社会的な活動は困難で、通院治療や家族のサポートが欠かせない状態が該当します。

 

3級

「精神障害であって、日常生活または社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの」――ある程度の支障はあるものの、自立生活も可能なレベルです。
うつ病では、症状に波がありつつも状態が安定すれば仕事や日常生活を送れるが、定期的な治療や周囲の配慮が必要な状態がこれにあたります。

手帳交付の申請方法と手続き

うつ病で手帳取得の条件を満たす場合、次は実際の申請手続きです。
精神障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村役所の担当窓口で行います。
市町村が窓口となり、提出書類を受理した後、都道府県知事(または指定都市市長)宛てに書類を送って審査・交付手続きが進められます[18]。大まかな流れは以下の通りです。

 

1. 主治医に診断書を作成してもらう

精神障害者手帳用の所定様式の診断書があります(精神保健指定医、または精神科医等が記入)。
初診から6ヶ月以上経過した後に記載された診断書が必要です。
精神の障害年金を受給中の場合は年金証書のコピーで代用可能です。

 

2. 必要書類の準備

窓口で入手できる申請書に記入し、上記診断書(または年金証書コピー)と本人の写真(縦4cm×横3cm、最近1年以内に撮影した上半身正面像)を添付します。
写真は手帳に貼付されますので、証明写真規格のものを用意しましょう。

 

3. 市区町村窓口へ提出

福祉担当部署(障害福祉課など)の窓口に申請書類一式を提出します。
本人以外でも家族や医療機関のケースワーカーなどが代理申請することも可能です。
窓口では書類の不備チェック等が行われます。

 

4. 審査と交付

提出された書類は都道府県もしくは政令指定都市の精神保健福祉センターで審査され、交付の可否と等級が決定します。
審査に通れば、後日精神障害者保健福祉手帳が交付されます。多くの自治体では交付までに1〜2ヶ月程度を要しますが、申請時にだいたいの目安期間を教えてもらえます。
交付時には窓口で手帳本体を受け取るか、郵送対応の自治体では自宅に届く場合もあります。

 

5. 有効期限と更新

精神障害者手帳の有効期限は2年間。
有効期限の3ヶ月前頃から更新手続きが可能で、引き続き所持する場合は2年ごとに診断書(または障害年金証書写し)を添えて更新申請を行い、障害状態に変化がないか審査を受ける必要があります。
症状が改善した場合などは更新で不交付となるケースもありますが、逆に悪化した場合は更新時に等級が上がることもあります。

 

企業に課せられた障害者の雇用義務とは

障害者雇用促進法と法定雇用率の基本

企業の経営者であれば、「障害者の法定雇用率」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。これは、障害者の雇用促進等に関する法律(障害者雇用促進法)に基づき、一定規模以上の企業に障害者を雇用する義務を課す制度。

 

企業は社会の一員として障害者の雇用機会を確保する責務を負っており、法律で「従業員の○%以上は障害者を雇用しなければならない」と定められているのです。

 

2024年4月1日から、この法定雇用率が引き上げられ、現在民間企業では従業員数の2.5%以上の障害者を雇用することが義務づけられています]。
常時雇用する従業員が40人以上いる事業主は、少なくとも1人以上の障害者を雇用しなければなりません。
この「40人」という数字は2.5%の計算に基づくもので、以前は2.3%(43.5人以上で1人必要)でしたが、引き上げによってより小規模な企業(40人規模)まで雇用義務の対象が広がった形です。

 

さらに2026年7月には法定雇用率が2.7%に引き上げ予定で、その際は従業員37.5人以上(四捨五入で38人以上)の企業まで義務対象が拡大される見込み。
つまり、中小企業でも従業員が数十名規模になれば、障害者雇用の義務を計画的に考えておく必要がある時代になっています。

障害者雇用率の対象となる「障害者」とは誰か?

ここで重要なのが、精神障害者保健福祉手帳を持っている人も「法定雇用率上の障害者」に含まれるという点です。

以前は身体障害者と知的障害者のみが法定雇用率のカウント対象でしたが、2018年(平成30年)4月より精神障害者も雇用率算定の対象に加えられました。

 

したがって、うつ病で精神障害者手帳を取得した労働者は、企業の法定雇用率を満たすためのカウントに含めることができるのです。
この変更以降、企業の「精神障害者枠採用」が活発化し、実際に民間企業で働く精神障害者は2022年時点で約11万人と、5年間で倍以上に増加しています。

 

雇用率算定において精神障害者手帳所持者は1人を1カウントとして計上されます(短時間労働者の場合は0.5カウント等の調整あり)]。
重度身体・知的障害者にはダブルカウント(1人を2人分と数える)特例がありますが、精神障害者には現行ではダブルカウントは適用されません。

 

つまり、うつ病で手帳を持つ社員1人は、基本的に法定雇用率上「1人分の障害者雇用」としてカウント可能です。

 

法定雇用率を達成しない場合のペナルティと達成企業へのインセンティブ

「うちはまだ従業員が数十人規模ではないから関係ない」と思われるかもしれませんが、将来的な成長や雇用環境の変化に備え、障害者雇用制度を理解しておくことは重要です。

 

法定雇用率を達成できなかった場合、一定規模以上の企業には障害者雇用納付金という形で経済的ペナルティが課せられます。
常用労働者100人を超える企業で法定雇用率未達成の場合、不足人数1人あたり月額5万円(※従業員101人以上の企業。※100人以下の中小企業には納付金の適用が緩和されています)が徴収されます。

 

この納付金は国の制度として集められ、逆に法定雇用率を超えて障害者を雇用している企業への調整金・報奨金の財源等に充てられます。

一方で、法定雇用率を達成・超過している企業には障害者雇用調整金(従業員100人超の大企業向け)や報奨金(100人以下の中小企業向け)といったインセンティブが支給されます。

 

2024年度の制度改正で調整金・報奨金の支給額も見直され、超過雇用1人あたり月額2万3千円(調整金、大企業向け)または2万1千円(報奨金、中小企業向け)が支給されるなどの変更が行われました。
中小企業において障害者を計画以上に雇用することは、社会貢献であるだけでなく実は企業収入のプラスにも繋がる可能性があるのです。

障害者雇用における企業の配慮義務(合理的配慮)

雇用率の数字上の話だけでなく、実際に障害のある社員が働きやすい職場を作ることも企業の責務。
障害者雇用促進法や障害者差別解消法の定めにより、事業主は障害者に対し職場で「合理的配慮」を提供する義務を負っています。

 

合理的配慮とは、障害のある人が健常者と同じように働く上で生じる困難に対し、企業が過重な負担にならない範囲で環境調整や措置を講じることを指します。
うつ病で精神障害者手帳を持つ社員の場合、例えば勤務時間の調整(体調に波がある場合に短時間勤務や時差出勤を認める等)、休憩の取り方への配慮(疲労やストレスが蓄積しないよう定期的に小休憩を入れる)、仕事内容の工夫(集中力が途切れやすい場合はタスクを細分化する、難度を調整する)、通院への理解(定期的な通院治療が必要な場合は勤務スケジュールを調整する)といった対応が考えられます。

 

これらは健常者には不要でも、当事者にとっては就労を継続する上で合理的な措置であり、会社として積極的に検討すべき配慮事項です。
法的には、従業員数が一定規模以上の企業(※2021年の法改正により、中小企業にも段階的に義務化)は合理的配慮の提供が義務となっています。
小規模企業でも努力義務として求められています。

 

したがって、うつ病で手帳を取得した社員から何らかの配慮要請があった場合、頭ごなしに拒否するのではなく「業務に支障がない範囲でどのように実現できるか」を共に考える姿勢が大切。
無理なく働き続けられる環境づくりは、結果的に社員の定着率向上や生産性発揮にも繋がり、企業にとってもプラスになります。

中小企業向け:障害者雇用に活用できる助成金・支援制度

「障害者を雇用するとコストや手間がかかるのでは?」と不安に思う経営者の方もいるかもしれません。
しかし、日本には障害者を雇用する企業側に対して様々な助成金や支援制度が用意されており、うまく活用すれば経済的負担を軽減しつつ職場環境を整えることができます。
ここでは特に精神障害者(うつ病など)を雇用・受け入れる際に活用しやすい主な助成制度を紹介します。

 

採用時に受けられる助成金(雇い入れ助成)

障害者を新たに雇い入れた場合に受給できる助成金があります。
障害者についてはその対象に身体・知的・精神の各手帳保持者はもちろん、手帳を持っていなくても統合失調症やうつ病、てんかん等の診断がある方も含まれ、要件を満たせば支給対象となります。

 

支給額は雇用形態や企業規模、障害の程度により異なりますが、中小企業が重度障害者をフルタイム雇用した場合で最大240万円(1年間)程度の助成を受けられるケースもあります。
また、「障害者トライアル雇用助成金」という制度も。

 

こちらは、障害者を試行的・段階的に雇用する取り組みに対して助成されるもので、特に精神障害者や発達障害者の方をトライアル雇用する際に活用されています。
例えば3〜12か月の試行雇用期間を設け、その間は週20時間程度からスタートして徐々に就業時間を伸ばすような形態で雇用した場合、月額最大4万円が最長12か月間支給されます。
トライアル雇用は、企業側にとって「職場にマッチするか様子を見る」猶予期間となり、労働者側にとっても「いきなり本採用のプレッシャーなく職場に慣れる」機会となるため、この助成金を活用してお試し雇用から始める企業も増えています。

職場環境の整備に関する助成金

障害のある社員が働きやすいよう職場の設備・環境を整えるための費用に対しても、公的な助成制度があります。
例えば「障害者雇用安定助成金(精神障害者雇用安定奨励金)」では、精神障害者を雇用する企業が専門スタッフの配置や職場内体制の整備などを行った場合、その費用の一部が助成されます。

 

具体的なメニューとして、精神保健福祉士など専門家の新規雇用・委嘱、既存社員の専門資格取得支援、社員研修(メンタルヘルスに関する講習)、ピアサポート体制の導入、代替要員の確保、当事者へのセルフケア研修といった取り組みが用意されており、これらに要した費用の1/2(上限100万円)が助成されます。

 

例えば、うつ病の社員を受け入れるにあたり職場復帰支援のノウハウを持つ「リワーク支援担当者」を嘱託で雇ったり、従業員にメンタルヘルス研修を実施したりした場合に、その費用の半額が国から補助されるイメージです。

障害者手帳取得によるメリット:企業側の視点

うつ病の社員が精神障害者手帳を取得することは、企業にとっても様々なメリットがあります。
経営者の目線で「手帳を取ってもらう意義」「精神障害者雇用のプラス面」を整理してみましょう。

 

法定雇用率の達成と維持が容易になる

従業員数50~100名規模の企業では、たった1人の障害者雇用の有無で雇用義務達成か未達成かが分かれるケースが多々あります。
例えば従業員80名の会社であれば2.5%に相当する障害者は2名。

 

もし現時点で障害者が1名もいないなら未達成ですが、うつ病で療養中の社員が手帳を取得して職場復帰した場合、その社員1名をカウントできるため、もう1名採用すれば基準を満たせることになります。
逆に手帳がない状態ではカウントされないため、外部から新たに2名雇う必要が出てきます。

 

社員に手帳取得を促すことは、企業が義務を果たす上でも有効な手段なのです。
さらに、法定雇用率を超えて障害者を雇用した場合の調整金・報奨金(超過1人あたり月額2.1〜2.3万円)を得る可能性も生まれます。

 

既に他に障害者社員がいる職場で、プラス1名(うつ病で手帳を取得した社員)がカウント追加されると、超過人数に応じた報奨金収入が得られるかもしれません。
そうしたインセンティブも受け取りつつ会社全体で障害者雇用に取り組む姿勢が醸成される点がメリットと言えます。

助成金・補助金の活用によるコスト削減

うつ病の社員に関しても、手帳取得により各種助成制度の対象となることで経済的メリットを享受できます。
例えば、その社員を引き続き雇用継続する場合に「障害者雇用安定助成金」のコースを利用して職場復帰プログラムの費用補助を受けたり、就労にあたり作業環境を整備する費用の補填を受けたりできます。
また、新たに人員を雇わずに済むケース(復職してくれれば補充採用不要)であれば、人件費や採用コストの節約にもつながるでしょう。

 

社員の安定就労と生産性向上につながる

企業にとって人材は財産です。うつ病で戦線離脱していた社員が手帳を取得し必要な支援を受けることで、再び戦力として活躍できるようになるなら、これは企業の生産性向上に直結するメリット。

 

手帳を取得すると、前述のように職場で様々な合理的配慮を受けやすくなるだけでなく、本人も周囲も「障害者雇用で働いている」という共通認識を持てるようになります。
これは一見デリケートな問題ですが、適切な配慮をしやすくなるという点で職場の安心感につながる側面があります。

 

上司や同僚も「この社員は健康上無理ができないんだな」と理解し、業務量の調整やメンタルケアに協力的になってくれるでしょう。
社員本人も「手帳を持って働いている以上、遠慮なく周囲に助けを求めていいんだ」と心理的に楽になります。
結果として休職・欠勤が減り、定着率が上がることが期待できます。

障害者手帳取得によるメリット:労働者(うつ病当事者)の視点

うつ病のご本人が障害者手帳を取得するメリットについても触れておきます。
社員自身が手帳を取得することに二の足を踏んでいる場合、企業側からこうしたメリットを伝えてあげることで前向きに検討してもらえるかもしれません。

 

就労におけるサポート・配慮が受けやすくなる

何と言っても大きいのは、働く上で公的・私的なサポートを受けやすくなること。
障害者手帳を持っている=何らかの配慮が必要な状態であるという公式なお墨付きになるため、職場で合理的配慮をお願いしやすくなるのはもちろん、ハローワークや就労移行支援事業所等の支援機関も積極的にフォローしてくれます。

 

例えば、「障害者職業センター」に手帳所持者として登録すれば、専門の職業カウンセラーから復職支援プログラムを受けられたりします。
また、「就労移行支援事業所」という福祉サービスでは、一定期間(最長2年)、生活リズム改善やビジネススキル訓練の支援を受けつつ就職活動をサポートしてもらえます。

 

これらは手帳がなくても利用可能なケースがありますが、手帳があることで利用手続きがスムーズになったり、周囲の理解を得やすくなったりします。
うつ病の症状が重い時にはホームヘルパーによる家事援助などの障害福祉サービスも利用できますし、生活面・就労面ともに安心材料が増えるのです。

 

また、障害者雇用枠での再就職にも道が開けます。
万一今の職場を退職することになっても、手帳を持っていれば一般枠では難しかった短時間勤務の求人や障害者枠の求人に応募できます。

 

近年は民間企業の障害者枠採用でも「精神障害者歓迎」の求人が増えており、無理のない範囲で働ける職場を見つけやすくなっています。
「就労パスポート」といって、自分の障害特性や希望する配慮を整理した書類を面接時に提出する仕組みも厚労省が推奨しており、企業側も障害者雇用の場合は面接でそうした情報を前提に選考してくれます。
このように、手帳を持つことで「働きたい」という意思に寄り添った制度がフル活用できるようになります。

経済的な優遇措置・サービスが受けられる

障害者手帳所持者には、公的・民間問わず各種料金の割引や税制上の優遇が提供されています。
精神障害者手帳の場合でも、等級に関係なく利用できるメリットが意外とたくさんあります。
代表的なものの一つが所得税・住民税の障害者控除です。

 

手帳を取得すると、その年以降の所得税で27万円の所得控除(本人が特別障害者の場合40万円)が受けられ、住民税でも同様の控除があります。
例えば年収400万円程度の人がこの控除を受けると、所得税・住民税あわせて年間5万円前後税金が安くなるケースもあります。
これは手帳を持っている限り毎年受けられる優遇なので、長い目で見るとかなり大きな経済メリットです。

社会的な理解と安心感を得られる

手帳を取得することは、「自分の病気や障害を公に認めること」でもあります。
最初は抵抗を感じるかもしれませんが、一方で公的なお墨付きを得ることで得られる安心感もあります。
周囲に配慮をお願いしやすくなる心理的効果については前述しましたが、当人にとっても「自分はサボっているわけではなく、正式に『障害がある』と認められた状態なんだ」と思えることで自己肯定感が回復するケースもあります。

 

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